保育士資格試験は1回の受験で合格される方が全体の3〜5%と言われるほど難易度が高い国家資格です。
そのため9科目の筆記試験は合格すると合格した年を含めて3年間の免除期間が設けられています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により各地で保育士試験が開催されなかったり、延期されたりということが起こり、免除期間が過ぎてしまうという方もいるでしょう。
そのため令和3年、令和4年はこの筆記試験の合格科目の免除期間について特例措置がとられました。
従来の合格科目免除期間
前述の通り合格した試験科目は合格した年を含めて3年間免除されます。
令和3年の試験の場合、本来であれば「平成31年(令和元年)」と「令和2年」の合格科目が免除となるのです。
児童福祉施設や認定こども園などの対象施設において、対象期間内に一定の勤務期間、勤務時間の間児童等の保護に従事していた場合は「筆記試験合格科目免除期間延長制度」により最長5年まで合格科目の免除期間を延長できます。
この制度を利用した場合であれば、令和試験の場合本来であれば「平成29年」、「平成30年」の合格科目が対象になります。
特例措置の令和4年試験における合格科目の免除について
筆記試験合格科目免除期間
本来の免除期間3年にあたる「令和2年」と「令和3年」の合格科目免除に加えて「平成31年(令和元年)」の合格科目も免除されます。
受験申し込みのときに一部科目合格通知書などのコピーを忘れず提出してください。
筆記試験合格科目免除期間延長制度を利用した場合
●平成30年の合格科目免除
上記でお伝えした「筆記試験合格科目免除期間延長制度」を利用した場合、「平成30年」の合格科目も免除が可能です。
条件としては児童福祉施設や認定こども園などの対象の福祉施設において平成30年4月から令和4年3月までの期間で「1年以上かつ、1440時間以上」の勤務経験が必要になります。
受験申し込みのときに「受験申請の手引き」に同封されている「合格科目免除期間延長申請用勤務証明書」を提出しましょう。
●平成29年の合格科目免除
同じく「筆記試験合格科目免除期間延長制度」を利用した場合、条件によって「平成29年」の合格科目も免除ができます。
条件は上記と同様に対象施設で所定の期間のうち「2年以上かつ2880時間以上」児童福祉に従事している勤務経験があることです。
この場合も受験申し込みのときに「受験申請の手引き」に同封されている「合格科目免除期間延長申請用勤務証明書」の提出を忘れないようにしましょう。