保育士資格合格パーフェクトナビ

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仕事2018.08.15

保育士資格取得者への費用支援

各自治体では、保育士資格取得を支援する様々な事業が実施されています。その中でも特に、受験者にとって知らなきゃ損!なのが「費用の支援」です。多くは、保育士資格試験に合格した後、かかった費用の一部を支援、保育士試験受験料を補助するものとなります。簡単にご説明しましょう。

保育士試験による資格取得支援事業

資格取得講座受講料 補助

■対象者:保育士試験対策講座を受講する等で学習し、保育士試験で保育士資格を取得、その後保育所等に就職が内定した者

■補助額:保育士試験対策講座の受講費、教材購入費など受験のための学習に要した費用の1/2(上限あり)

保育士試験受験料 補助

■対象者:前述の資格取得講座受講料補助対象者が、保育士試験に合格し保育士登録をした場合

■補助額:保育士試験実施機関が定める、保育士試験受験手数料及び受験の手引き郵送料等のすべて
(対象となる受験費用補助は1回のみ)

保育士修学資金貸付制度

保育士養成施設終了にて保育士資格を取得した人に対し、修学資金の一部を貸付ける制度です。
貸付けを受けようとする都道府県が指定する要件を満たせば返済免除になるメリットがあります。

保育士資格取得支援事業

以下4つの事業に対し、指定保育士養成施設の受講に要した経費の一部が補助されます。事業ごとに、対象者と補助額には上限があります。

支援事業

1)認可外保育施設の保育従事者に対する保育士資格取得支援事業
2)保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業
3)幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業
4)保育所等保育士資格取得支援事業

■対象者:保育士登録後、当該施設に1年間以上勤務することが前提です。
※それぞれの事業について対象者の詳細が異なります。

■補助額:対象者1人につき、指定保育士養成施設の受講に要した経費の1/2が補助されます。資格の取得方法によって補助額に上限があります。

公共の制度は特に、教えてもらえるものではなく、常にアンテナを張って自身で情報を入手しなければなりません。特に費用に関するものは、知っているかいないかで受験そのものについての決定打になり得るものだと思います。お住まいの自治体のホームページなど良くお調べいただき、ぜひ有用な情報をゲット、活用してくださいね。

指定保育士養成施設とは

厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設である。
児童福祉法第18条の6第1号にて規定される。この施設へ入学し、指定された科目の授業に全て参加し、保育園と児童福祉施設での校外実習を両方とも全て終了し、卒業すると、保育士国家試験の受験が免除され、誰でも必ず保育士資格を取得することができる。保育士資格は、他に、都道府県の実施する保育士試験を受験して合格することでも取得できる。(Wikipedia より抜粋)