保育士資格合格パーフェクトナビ

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試験2019.08.15

免除・一部合格の有効期間について


保育士試験を受けるにあたって、他免許を持っている場合やすでに合格している科目があるなど、免除・一部合格扱いとなる場合についてご紹介します。

・免許・資格所有で免除となる科目について

●幼稚園免許
幼稚園教諭免許所得者は、免除申請をすることによって「保育心理学」「教育原理」「実技試験」が受験免除となります。
また、上記以外の残りの科目についても、指定保育士養成施設にて科目履修により筆記試験科目に対する教科科目を修得した場合は、指定保育士養成施設が発行する「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書」(幼教専修証明書)の提出により、証明書記載の筆記科目試験が免除されます。修得した科目が筆記試験科目に対応するかは卒業した学校へ確認してください。
●社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士
免除申請(登録書のコピー)を行うことで、「社会的養護」「児童家庭福祉」「社会福祉」が免除となります。
●小学校教諭免許・看護師資格
免除はとくにありません。

・合格した筆記試験科目について有効期限はある?

有効期限は、合格した年を含め3年です。そのため、筆記試験合格後、実技試験の合格を目指す場合、この3年間の有効期限内であれば可能です。合格科目の免除期間の延長は最大5年となりますが、対象施設勤務での就労条件があります。

<対象施設>
・児童福祉施設
・認定子ども園
・幼稚園
・家庭的保育事業
・小規模保育事業
・居宅訪問型保育事業
・事業所内保育事業
・放課後児童健全育成事業
・一時預かり事業
・離島やその他の地域において特例保育を実施する施設
・小規模住宅型児童養育事業
・障害児通所支援事業
・一時保護施設
・18歳未満の者が半数以上入所する施設等
・児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15第2項もしくは第4項の認可または認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち次に掲げるもの
a,児童福祉法第59条の2の規定により届け出をした施設
b,aに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届け出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
c,児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
d,国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設